有給休暇の付与について

2020.2.7

年5日の有給休暇の付与について

2019年4月より「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について全ての使用者に義務付けられております。

詳細につきましては、下記リンク先をご参照下さい。

出典(厚生労働省)「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

なお、有給取得日数の未達等による罰金刑は、技能実習法における「企業の欠格事由」に該当するものとして扱われます。

※外国人(技能実習生、特定技能生)の受入れは、当局によって5年間停止されます。