お知らせ

建設業種における技能実習生受入れの事前手続きについて

2020.1.31

技能実習生受入れの事前手続き

建設キャリアアップシステムについて

建設業種にて技能実習生を受け入れる場合、事前に事業者登録が必要となります。

その際の登録先が、「建設キャリアアップシステムhttps://www.ccus.jp/)となります。

登録完了後、他業種同様の受入れ手続きのスタートとなります。

賃金は「月給制」となります。会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について、欠勤の扱いとすることは認められません。労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。ただし、休業する日について、本人から年次有給休暇を取得の申出があった場合には、有給休暇としても問題ありません。

技能実習生受入れまでの流れ

① 建設キャリアアップシステムでの「事業者登録」

② 外国人技能実習機構・出入国在留管理局での受入手続き

③ 来日

④ 建設キャリアアップシステムでの「技能者登録」

⑤ 技能実習スタート