特定技能制度は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」に基づき、深刻な人手不足が見られる産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者を積極的に受け入れ、その人手不足の解消を図るために導入された制度です。
技能実習制度の目的は国際貢献や母国産業の発展を目指すのに対し、特定技能制度は日本国内の人手不足解消が主たる目的です。
外国人材を受け入れる企業には、職場環境の整備や外国人材との協働を促進するための社内意識改革、さらには外国人材の能力開発に向けた人材育成施策が必要です。
フレンズ協同組合では、長年の経験と実績を活かし、登録支援機関として安全で円滑な特定技能活動を支援しています。
特定技能ビザ(在留資格)について
特定技能ビザ(在留資格)には特定技能1号と特定技能2号があります。特定技能1号については、外国人を受け入れる企業や事業者(特定技能所属機関)に、外国人社員に対して、「在留資格に基づく活動を、安定的かつ円滑に行うことができるよう」に、「職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援」の義務が国によって課せられています。
この支援は外部に委託することができ、その際には「登録支援機関」と呼ばれる機関に委託されます。
また、特定技能1号の支援は、在留資格の申請前に特定技能所属機関で作成される「支援計画」に沿って行われます。この支援計画は、外国人労働者が円滑に仕事に取り組むための重要な手引きとなり、外国人労働者のニーズや就労環境に関する具体的な計画や対策が含まれます。
具体的には、言語や文化の違いに対応するための研修や、住居や生活環境のサポート、必要な手続きや書類の手配などが含まれます。
就業について
特定技能12分野(14業種)
特定技能の外国人は、介護、ビルクリーニング業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野の決められた業務と付随する業務に限り就労が認められております。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
産業機械製造業
電気電子情報関連製造業 - 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
技能実習制度との違い
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等。主務大臣による許可制) |
なし |
支援機関 | なし | あり (受入れ企業から支援委託を受けた企業等。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常、監理団体と送出し機関を通して実施 | 受入れ企業がリクルート活動を直接実施するか、またはあっせん企業を通じてリクルート活動を実施。 |
受入れ人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて技能を要する業務に従事する活動(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転職 | 原則不可。ただし、やむを得ない事由発生の場合、技能実習2号から3号への移行時は転籍可能 | 転籍可能。同一業務区分内の転籍または職種ごとの技能試験と日本語試験N4の合格により転籍可能 |
特定技能制度は技能実習制度とは違い、日本国内での労働力確保が主な目的であり、一定の知識や経験、技能を要求されるため、外国人労働者はより高いレベルの仕事に従事することが期待されています。
また、特定技能制度では他社への転籍が可能となっており、外国人労働者が異なる企業や雇用主へ移ることができる柔軟性を持っている点は、技能実習制度との大きな違いの一つです。
受入れ機関と登録支援機関について
特定技能制度における受入れ機関と登録支援機関の関係は、外国人労働者の円滑な受け入れと適切な支援を確保するために密接に連携しています。受入れ機関は外国人労働者を雇用し、彼らの技能習得や生活支援を行い、一方、登録支援機関は外国人労働者の登録や生活サポート、法的支援を提供します。
両者は連携しながら外国人労働者の受け入れと支援を円滑に行い、特定技能制度の運用を効果的に支えています。
受入れ機関は、特定技能を持つ外国人労働者を実際に雇用する企業や個人を指します。外国人労働者を雇用するためには、受入れ機関としての認可を得るための一定の基準や義務を遵守する必要があります。
これらの基準や義務を満たしている場合には、受入れ機関として認可が下り、その後は出入国在留管理庁への届出や、同庁からの指導や助言、改善命令を受ける立場となり、悪質なブローカーや機関から外国人を保護する役割を果たすこととなります。
登録支援機関は、受入れ機関を支援する企業や団体を指し、外国人を直接雇用するのではなく、受入れ機関からの支援委託を受けて活動します。受入れ機関が「外国人を直接雇用する立場」であるのに対し、登録支援機関は「受入れ機関が果たすべき役割を支援する立場」となります。
受入れ機関が特定技能の外国人に行うべき義務的支援は多岐にわたり、その負担は受入れ機関にとって大きくなることもあります。その負担を少しでも軽減するため、登録支援機関は受入れ機関を支援する役割を担っています。
受入の流れ(現地採用の場合)
-
1お申込み
当組合の職員が貴社を訪問し、特定技能制度のしくみや受入の詳細な流れについてご説明いたします。
具体的には、「どの職種で」「いつ頃」「何人」「どこの国から」の採用に関する情報をヒアリングさせていただきます。 -
2人材募集
人材募集に際し、雇用条件や求める技術・資質・経験などを明確にし、募集条件を定めます。その後、これらの情報を送り出し機関に通知し、求人を開始します。
採用条件にマッチした候補者の応募や問い合わせがあれば、速やかに貴社に連絡し、面接日の設定などの準備を進めます。 -
3選考会
特定技能で就労を希望する外国人は、他社の採用募集にも積極的に応募している可能性があるため、速やかな選考会の実施が重要です。通常は迅速で効果的な選考会を実現するために、WEB面接を行います。
その後、必要に応じて現地で面会するなど、特定技能の外国人の採用は技能実習生の採用とは異なるフローとなります。 -
4採用
選考を通過した特定技能の外国人に内定を出し、雇用契約を締結します。この段階で雇用条件や福利厚生に関する詳細も説明し、双方が合意した場合に正式な契約を結びます。
その後、日本での就労の許可を得るための手続きを開始します。就労の許可が取得されたら、特定技能の外国人は日本での就労に向けて準備を進めます。 -
5入国から就労開始まで
入国後、特定技能の外国人に対しては、日本での生活様式やマナーなどの生活ガイダンスを提供し、携帯電話の契約支援など、支援委託の内容に基づき必要なサポートを行います。
生活ガイダンスでは、地域の文化や慣習、生活上の留意点などを詳細に説明し、円滑な社会参加を促進します。その後、特定技能の外国人は企業に配属され、就労が開始されます。
受入の流れ(国内採用の場合)
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1お申込み
当組合の職員が貴社を訪問し、特定技能制度のしくみや受入の詳細な流れについてご説明いたします。
具体的には、「どの職種で」「いつ頃」「何人」「どこの国から」の採用に関する情報をヒアリングさせていただきます。 -
2人材募集
人材募集に際し、雇用条件や求める技術・資質・経験などを明確にし、募集条件を定めます。その後、これらの情報を送り出し機関に通知し、求人を開始します。
採用条件にマッチした候補者の応募や問い合わせがあれば、速やかに貴社に連絡し、面接日の設定などの準備を進めます。 -
3選考会
特定技能で就労を希望する外国人は、他社の採用募集にも積極的に応募している可能性があるため、速やかな選考会の実施が重要です。通常は迅速で効果的な選考会を実現するために、WEB面接を行います。
その後、必要に応じて現地で面会するなど、特定技能の外国人の採用は技能実習生の採用とは異なるフローとなります。 -
4採用
選考を通過した特定技能の外国人に内定を出し、雇用契約を締結します。この段階で雇用条件や福利厚生に関する詳細も説明し、双方が合意した場合に正式な契約を結びます。
その後、日本での就労の許可を得るための手続きを開始します。就労の許可が取得されたら、特定技能の外国人は日本での就労に向けて準備を進めます。 -
5入国から就労開始まで
入国後、特定技能の外国人に対しては、日本での生活様式やマナーなどの生活ガイダンスを提供し、携帯電話の契約支援など、支援委託の内容に基づき必要なサポートを行います。
生活ガイダンスでは、地域の文化や慣習、生活上の留意点などを詳細に説明し、円滑な社会参加を促進します。その後、特定技能の外国人は企業に配属され、就労が開始されます。