時間外労働と外国人技能実習機構への届出について

月間の時間外労働の時間数と届出について

技能実習において時間外労働を実施した場合、時間数に応じて外国人技能実習機構へ届出または申請が必要となります。

  1. 1. 月間45時間未満の場合(※1年単位の変形労働制の企業は、42時間未満)

→ 必要なし

  1. 2. 45時間を超えた場合(※1年単位の変形労働制の企業は、42時間

→ 技能実習計画の軽微変更届

  1. 3. 80時間を超えた場合(技能実習法上の禁止事項)

→ 技能実習計画の変更認定申請

引き続き、労働時間に関する労働関係法令順守に努めるようにお願い致します。