入国制限について(2021年3月9日)

2021.3.10

現在日本では、出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第114号に基づき、外国人は、次のような「特段の事情」がない限り入国ができないこととなっております。

 

「特段の事情」が認められる場合

1.人道上配慮すべき事情がある場合

2.再入国許可(みなし再入国許可を含む。)をもって再入国する場合

3.その他の個別の事案がある場合

 

現在、一時帰国している技能実習生等が「特段の事情」に該当するのかについては、当組合にお問い合わせください。