一時帰国中の技能実習生の再入国について

2020.8.24

一時帰国中の技能実習生の再入国についてお知らせいたします。

 

現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に 14日以内に滞在した外国人については、特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。7月22日付の政府決定により、在留資格を有する外国人(一時帰国中の技能実習生)のうち、4月2日以前に日本を出国し、且つ再入国許可を所持している方は、8月5日より本邦への再入国が認められることになりました。
ただし、入国拒否対象地域指定後(4月3日以降)に日本を出国した者で、特段の事情にあたらない者は再入国が認められません。

 

【在留資格を持つ外国人の再入国許可状況】
  4月2日までに出国 4月3日以降に出国
永住者、日本人の配偶者ら ×
技能実習生・留学生・駐在員ら 8月5日以降〇

 

詳細については、以下をご確認ください。

外務省ホームページ:「在留資格を有する外国人の再入国について」