実習の継続が困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援について

2020.4.30

新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習の継続が困難となった場合、技能実習生等の雇用維持を目的に、特例措置として「特定活動」の在留資格への変更が可能になりました。

この在留資格は、あくまでも「特定技能」に移行するための暫定の在留資格でありますので、特定技能として就労する業務に必要な技術を身につける事が前提であり、その期間の職種・作業については制限があります。

詳しくは、下記リンク先の法務省資料をご参照下さい。

法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf