36協定における時間外労働の上限を超えた場合の 外国人技能実習機構への届出について

2020年4月1日より、技能実習制度の運用について一部変更がありました。

変更点については、時間外労働時間が月間45時間を超えた場合(※1年単位の変形労働制を採用している企業は、42時間を超えた場合)は、外国人技能実習機構へ軽微変更届出書の提出が必要となります。

※軽微変更届出書は、従来通り、当組合から外国人技能実習機構へ提出しますので、速やかに当組合へご連絡頂きますようお願い致します。

 

なお、技能実習法上の禁止事項(時間外労働を月間80時間以上実施すること)については変更はありません。

各組合員企業におかれましては、引き続き、労働時間に関する労働関係法令順守に努めるようにお願い致します。