特別定額給付金について
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金事業が実施されることとなりましたが、その対象者に技能実習生、特定技能就労者も含まれることが明らかとなりました。
つきましては、所属する技能実習生、特定技能就労者への今回の給付にかかるご案内についてお願い申し上げます。
1)対象者について
技能実習生、特定技能就労者
※但し、令和2年4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている必要があります。
参考:総務省 特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
URL(https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html)
2)申請方法について
郵送申請、窓口申請
※窓口申請の場合、必ずしも本人が申請窓口に行く必要はなく、所属会社が従業員個々の必要書類をまとめて、窓口にて申請することも可能です。(尾道市の場合)
3)申請書の発送・受付状況について
各自治体における申請書の発送状況、受付状況は次のファイルをご参照下さい。
4)申請書について
申請書の記載項目をタイ語とインドネシア語に翻訳しております。
次のファイルをご参照下さい。
タ イ語 :特別定額給付金申請書 様式1 タイ語解説付き 特別定額給付金申請書 様式2 タイ語解説付き
インドネシア語:特別定額給付金申請書 様式1 インドネシア語解説付き 特別定額給付金申請書 様式2 インドネシア語解説付き
新型コロナウイルス感染症の脅威に対して、組合員各位のご健康とご安全を心より祈念申し上げます。