技能実習生の日本入国につきまして
組合員企業の皆様より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、技能実習生が予定通り日本へ入国できるのか、いつ頃入国できるのかといったお問合せを頂いております。
下記に記載の通りインドネシアとタイは政府の水際対策強化措置により、査証の制限対象国となっており、4月末日まで両国からの入国はできない状態です。
また、現地大使館での査証発給も停止されているとの情報が入っております。従いまして、状況が日々変わっておりますので、入国時期については引き続き情報収集に努めて参ります。
新たな情報が入りましたら当ホームページでお知らせ致します。
■■■以下厚生労働省ホームページより抜粋■■■
3月26日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策強化に係わる新たな措置」が決定されました。本件措置は,諸外国での新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で,各国とも足並みを揃えつつ,水際対策の実施を含め,更なる感染拡大を防止するべく,積極的な措置を講ずる観点から実施するものです。
1.本件措置の中には,以下のとおり査証の制限等の措置が含まれています。これらの措置は,3月28日午前0時(日本標準時)から運用が開始され,4月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます。)。
- (1)3月27日までに本件措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止
- (2)本件措置の対象国(注)に対する査証免除措置の停止。
(注)本件措置の対象国:東南アジア7か国(インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア)又はイスラエル,カタール,コンゴ民主共和国若しくはバーレーン - (3)上記2の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)に関する取決めに基づく査証免除措置の適用の順次停止。
2.本件措置により,以下の方は3月28日午前0時(日本標準時)以降,日本に入国できなくなります。
- (1)3月27日までに本件措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方
- (2)日本国が査証免除措置を停止した国の旅券所持者(ABTC所持者を含む。)で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方