建設業種における技能実習生受入れ手続きにつきまして

2020.1.31
2020年1月の申請より、建設業に該当する場合の審査基準が変更となりました。
詳細は申請手続きの際、個別にご案内させて頂きますが、特に大きな変更点をお知らせ致します。

 

①技能実習申請前に、「建設キャリアアップシステム」で事業者登録をして頂く必要があります。
 建設キャリアアップシステムHP( https://www.ccus.jp/ )をご参照のうえ、登録手続きをお願い致します。
 また、実習生が入国後に、建設キャリアアップシステムで個別の技能者登録も必要です。

 

賃金は月給制で支払う必要があります。
 ※会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について、欠勤の扱いとすることは認められません。
  労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
 (休業する日について、本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合には、有給休暇としても
  問題ありません。)

 

本件の背景等、国土交通省ホームページでもお知らせが掲載されておりますので、ご参照下さい。

( https://www.mlit.go.jhttps://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo14_hh_000846.htmlp/common/001297751.pdf )