新型コロナウイルス感染症の影響によるお問合せにつきまして

2020.3.31

新型コロナウイルス感染症に関する対応につきまして、組合員企業様からお問合せを頂く内容についてお知らせ致します。

 

・入国日が当初の予定より遅れる場合

 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が6ヶ月以上空く場合は、あらためて申請手続きが必要となります。

 

・技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響により本国へ帰国できない場合

 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(30日)」への在留資格変更が許可される場合があります。(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同額以上の報酬で従事するものである必要があります)

 申請にあたっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書を準備する必要があります。詳しくはフレンズまでお問合せ下さい。