タイ及びインドネシアからの入国時検疫につきまして
2020.3.27 お知らせ

日本政府の水際対策強化措置により、東南アジアからの入国時に下記対応が取られます。

タイ及びインドネシアからの入国時も対象となりますので、組合員企業の皆様にお知らせいたします。

 

■■■以下、厚生労働省HPより抜粋■■■

 

入国した日の過去14日以内に『検疫強化対象地域(※1)』に滞在歴(検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴)がある方には、入国の前後で以下の対応をお願いします。

健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機し、空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと
□ このため、入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保すること
□ 入国の際に、検疫官によって、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録いただくこと

(※1)検疫強化対象国・地域 
東アジア
  中国、韓国(3月9日午前0時から追加)
ヨーロッパ
  シェンゲン協定加盟国(アイスランド、ギリシャ、スロバキア、チェコ、ハンガリー、フィンランド、ポーランド、ラトビア、リトアニア)、

  英国、キプロス、クロアチア、サンマリノ、ブルガリア、ルーマニア(3月21日午前0時から追加)
中東
  イスラエル、カタール、バーレーン(3月28日午前0時から追加)
アフリカ
  エジプト(3月21日午前0時から追加)、コンゴ民主共和国(3月28日午前0時から追加)
北米
  米国(3月26日午前0時から追加)
東南アジア
  インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア(3月28日午前0時から追加)