有給休暇の付与につきまして
組合員企業の皆様におかれましては既にご存じの事と思いますが、2019年4月より「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に
ついて全ての使用者に義務付けられております。
詳細につきましては、下記リンク先をご参照下さい。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)
尚、有給取得日数未達等による罰金刑についても、技能実習法における「企業の欠格事由」に該当するものとして扱われると
外国人技能実習機構から聞いております。
組合員企業の皆様におかれましては既にご存じの事と思いますが、2019年4月より「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に
ついて全ての使用者に義務付けられております。
詳細につきましては、下記リンク先をご参照下さい。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)
尚、有給取得日数未達等による罰金刑についても、技能実習法における「企業の欠格事由」に該当するものとして扱われると
外国人技能実習機構から聞いております。