有給休暇の付与につきまして

2020.2.7

組合員企業の皆様におかれましては既にご存じの事と思いますが、2019年4月より「年5日の年次有給休暇の確実な取得」に

ついて全ての使用者に義務付けられております。

詳細につきましては、下記リンク先をご参照下さい。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」(厚生労働省)

 

尚、有給取得日数未達等による罰金刑についても、技能実習法における「企業の欠格事由」に該当するものとして扱われると

外国人技能実習機構から聞いております。