技能実習の養成講習について
2018.5.10 重要

【組合傘下の企業(実習実施者)の皆様へ】

御存知の通り、2017年11月に技能実習法が施行されました。この新制度に伴い、実習実施者の責任者の方々は、認定された養成講習機関にて講習を受講することが義務付けられました。(※平成32年3月31日まで経過措置あり)

実習実施者向け養成講習には以下の3種類があり、「技能実習責任者講習」は受講が必須となっております。

講習の種類  
①技能実習責任者講習 受講は必須 技能実習制度を利用するには、この講習を修了した者を配置しなければならない。
②技能実習指導員講習③生活指導員講習 受講は必須ではないが、受講することで「優良な実習実施者」の要件に必要な点数を得ることができる。

以下に各地域での実習機関のサイトをリンクしておりますので、日程や受講料、申込方法などをご確認くださいませ。                

     地域別  技能実習責任者講習機関(機関名をクリックしてください)
関東地域
(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨) 
株式会社オファーズ 
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
公益財団法人国際研修協力機構
株式会社ウェルネット
株式会社PMC
中国地域
(鳥取・島根・岡山・広島・山口) 
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
公益財団法人国際研修協力機構
株式会社ウェルネット
特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島 
株式会社PMC

また、養成講習機関名及び講習実施日程の最新情報は、厚生労働省のHPにて毎月二回(第2、第4金曜日)更新されております。どうぞご確認ください。

厚生労働省HP 外国人技能実習制度における養成講習について