FAQ よくあるご質問

外国人技能実習生について

  • コミュニケーションに問題はありませんか?

    外国人を雇用した場合、最も困るのがコミュニケーションです。外国人従業員に高いコミュニケーション力がある場合は、業務が円滑に遂行できますが、その一方で、その力が低い場合は、必要のないトラブルを招く可能性があります。

    フレンズ協同組合には常勤通訳が在籍しており、企業様のご要望により実習や生活に係る指示等の通訳をさせて頂いております。 また、コミュニケーション力不足によるトラブルが発生しないように、企業配属前の集合講習で、職場、生活の場でのコミュニケーションの取り方を集中的に学習させ、それら問題の未然防止に努めております。

  • 生活習慣で問題になることは何ですか?

    海外と日本では生活習慣に関して大きく変わりませんが、ゴミの分別方法には戸惑いがあるようです。
    フレンズ協同組合では、企業配属後の実習中も定期的に企業訪問、宿舎訪問しておりますので、何か問題ある場合は、その都度、指導教育いたします。

  • 会話の内容で気をつけることは何ですか?

    大多数の実習生は信仰心が高いので、その宗教観に関する内容には注意が必要です。また、最近では政治に関してもタブーとなっております。

特定技能生について

  • 特定技能で、技能実習とは違う分野業種で就労することはできますか?

    技能実習とは違う分野業種で特定技能の在留資格を取得するには、希望の分野の技能試験に合格する必要があります。
    ※日本語能力試験は免除されます。

  • 家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか?

    特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号では、家族の帯同が認められます。

  • 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか?

    通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。

  • 協議会とはなんですか?

    特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり、受入れ機関(特定技能所属機関)は必ず構成員となる必要があります。

  • 在留資格「特定技能」の外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。

    特定技能生(特定技能外国人)には、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められます。そのため転職は、当該外国人の技能が従事する業務に対応していることが認められる場合に転職することができます。

  • 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか?

    「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。

受入れについて

  • 受け入れるために用意しないといけない書類は何ですか?

    当組合へ提出して頂く書類があります。
    詳しくは当組合までご連絡ください。

  • 現地で面接とありますが、必ず行かないといけないですか?

    いいえ。日本で現地とインターネット接続による面接が行えます。

  • 申込みをして外国人技能実習生が来るのは何ヶ月後になりますか?

    約5~6ヵ月後になります。
    ※但し、季節によっては期間が前後致します。

費用について

  • 受け入れた場合、どのような費用が必要になりますか?

    組合賦課金(毎年)、管理費(毎月)、その他渡航費、各種技能検定費等の雑費となります。
    詳しくは当組合までご連絡ください。

  • 労務管理はどうなりますか?

    労務管理は日本人の一般従業員と同じです。
    但し、外国人ですので関係監督庁への届出は必要となりますが、その都度、必要に応じて当組合がフォローやアドバイス致しますのでご心配はいりいません。

その他

  • 現在、外国人技能実習生の来日時にはどこの空港を利用していますか?

    入国後、1カ月間の集合講習(義務)があり、研修センターが広島にありますので、広島空港及び福岡空港を利用します。
    詳しくは当組合までご連絡ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 技能実習生にアルバイトをさせてもいいですか?

    技能実習生に与えられている在留資格「技能実習」は実習実施者と雇用契約を結び、日本で働きながら技術・技能・知識の修得・習熟を目的のもと認められた資格です。これらの時間をアルバイトや内職の時間に充てることは「資格外活動」になるため出来ません。